@
施行期日
1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条、第六条、第二十条、第二十七条 及び第七十条の三の改正規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
@
経過措置
2項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に免許を受けた無線局については、改正後の第百三条の二の規定は、施行日以後最初に到来する同条第一項に規定する応当日(以下単に「応当日」という。)以後の期間に係る電波利用料について適用し、応当日前の期間に係る電波利用料については、なお従前の例による。
3項
改正後の第百三条の二第一項の表二の項から六の項まで及び九の項に掲げる無線局に係る電波利用料であって、改正前の同条第七項の規定により前納された応当日以後の期間に係るものについては、当該期間に係る改正後の同条第一項 及び第五項の規定による電波利用料の金額を超える部分を還付する。
4項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。