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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二十条 及び第二十七条の十一第二項の改正規定 並びに第百十六条第一号の改正規定(第二十七条の十六に係る部分を除く。)は、公布の日から施行する。
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経過措置
2項
この法律の施行の日の三月前の日前に改正前の電波法第四十一条第三項に規定する者となったことにより無線従事者の免許を受けることができる資格を得た者の当該資格に係る無線従事者の免許の申請の期限については、なお従前の例による。ただし、この法律の施行の際無線従事者の免許を受けていた者が、当該免許を取り消された後に再免許の申請を行うときは、この限りでない。