電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

附 則

平成一五年六月六日法律第六八号

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正
最終編集日 : 2024年 06月25日 12時41分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二十六条第一項の改正規定 及び第九十九条の十一第一項第一号の改正規定(「第三十八条の五第二項(第三十八条の十七第五項 及び第百二条の十八第八項」を「第三十八条の八第二項(第三十八条の二十四第三項 及び第三十八条の三十一第四項」に改める部分 及び「義務等)」の下に「、第三十八条の三十三第一項(特別特定無線設備)」を加える部分に限る。)公布の日
二 号
第七十一条の二、第百三条の二 及び第百十六条第十四号の改正規定 並びに附則第六条 及び第十条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 認定点検事業者等に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の電波法(以下「旧法」という。)第二十四条の二第一項 又は第二十四条の九第一項の規定により認定を受けている者は、この法律の施行の日に、この法律による改正後の電波法(以下「新法」という。)第二十四条の二第一項 又は第二十四条の十三第一項の規定により登録を受けたものとみなす。
2項
この法律の施行の際 現にされている旧法第二十四条の二第一項 又は第二十四条の九第一項の規定による認定の申請は、新法第二十四条の二第一項 又は第二十四条の十三第一項の規定による登録の申請とみなす。
3項
この法律の施行前に旧法第二十四条の二第一項 又は第二十四条の九第一項の規定により認定を受けている者が行った当該認定に係る点検は、新法第二十四条の二第一項 又は第二十四条の十三第一項の規定により登録を受けた者が行った当該登録に係る点検とみなす。
4項
この法律の施行の際 現に旧法第二十四条の三第一項(旧法第二十四条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定により交付されている認定証は、新法第二十四条の四第一項(新法第二十四条の十三第二項において準用する場合を含む。)の規定により交付された登録証とみなす。

# 第三条 @ 指定証明機関等に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に旧法第三十八条の二第一項の規定により指定を受けている者は、この法律の施行の日に、新法第三十八条の二第一項の規定により登録を受けたものとみなす。この場合において、新法第三十八条の四第一項に規定する期間は、旧法による指定 又は指定の更新の日から起算するものとする。
2項
この法律の施行の際 現に旧法第三十八条の十七第一項の規定により承認を受けている者は、この法律の施行の日に、新法第三十八条の三十一第一項の規定により承認を受けたものとみなす。
3項
この法律の施行の際 現にされている旧法第三十八条の二第二項の規定による指定の申請、旧法第三十八条の三の二第一項の規定による指定の更新の申請 又は旧法第三十八条の十七第一項の規定による承認の申請は、それぞれ新法第三十八条の二第一項の規定による登録の申請、新法第三十八条の四第一項の規定による登録の更新の申請 又は新法第三十八条の三十一第一項の規定による承認の申請とみなす。

# 第四条 @ 技術基準適合証明等に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現にされている旧法第三十八条の二第四項の規定による技術基準適合証明の申請、旧法第三十八条の十七第五項において準用する旧法第三十八条の二第四項の規定による証明の申請 又は第三十八条の十六第一項 若しくは第三十八条の十七第六項の規定による認証の申請については、それぞれ新法第三十八条の六第一項(新法第三十八条の三十一第四項において準用する場合を含む。)の規定による技術基準適合証明の求め又は第三十八条の二十四第一項 若しくは第三十八条の三十一第五項の規定による工事設計認証の求めとみなす。
2項
この法律の施行前に旧法第三十八条の二第四項の規定により技術基準適合証明を受けた無線設備 又は旧法第三十八条の十七第五項において準用する旧法第三十八条の二第四項の規定により証明を受けた無線設備については、新法第三十八条の六第一項(新法第三十八条の三十一第四項において準用する場合を含む。)の規定により技術基準適合証明を受けた無線設備であって新法第三十八条の七第一項(新法第三十八条の三十一第四項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されているものとみなす。
3項
この法律の施行前に旧法第三十八条の十六第一項 又は第三十八条の十七第六項の規定により認証を受けている工事設計は、新法第三十八条の二十四第二項(新法第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)の規定により工事設計認証を受けた工事設計とみなす。
4項
この法律の施行前に旧法第三十八条の十六第一項 又は第三十八条の十七第六項の規定により認証を受けている者は、この法律の施行の日に、新法第三十八条の二十四第二項(新法第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)の規定により工事設計認証を受けたものとみなす。この場合において、旧法第三十八条の十六第一項 又は第三十八条の十七第六項の規定により認証を受けている者は、新法第三十八条の二十五第二項(新法第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)の規定による義務を履行したものとみなす。
5項
この法律の施行前に旧法第三十八条の十六第一項 又は第三十八条の十七第六項の規定により認証を受けた工事設計に基づく特定無線設備であって旧法第三十八条の十六第五項(旧法第三十八条の十七第八項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されているものについては、新法第三十八条の二十四第二項(新法第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)の規定により工事設計認証を受けた工事設計に基づく特定無線設備であって新法第三十八条の二十六(新法第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されているものとみなす。
6項
新法第三十八条の二十二(新法第三十八条の二十九 並びに第三十八条の三十一第四項 及び第六項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に旧法第三十八条の二第四項の規定により技術基準適合証明を受けた無線設備、旧法第三十八条の十七第五項において準用する旧法第三十八条の二第四項の規定により証明を受けた無線設備 及び旧法第三十八条の十六第三項(旧法第三十八条の十七第八項において準用する場合を含む。)の規定により認証を受けた工事設計に基づく特定無線設備であって旧法第三十八条の十六第五項(旧法第三十八条の十七第八項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されているものについては、適用しない。

# 第五条 @ 旧法による処分及び手続

1項
前三条に規定するものを除くほか、この法律の施行前に旧法の規定によってした処分、手続 その他の行為は、新法中にこれに相当する規定があるときは、新法の規定によってしたものとみなす。

# 第六条 @ 電波利用料に関する経過措置

1項
新法第百三条の二第二項の規定は、附則第一条第二号に掲げる改正規定の施行の日以後最初に到来する新法第百三条の二第一項に規定する応当日(以下この条において単に「応当日」という。)以後の期間に係る電波利用料について適用し、応当日前の期間に係る電波利用料については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第九条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、新法第二十四条の二から第二十四条の十三まで及び第三十八条の二の二から第三十八条の三十八までの規定の施行状況について電波の監督管理の観点から検討を加え、必要があると認めるときには、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。