@
施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
号
第九十九条の十一第一項第一号の改正規定 公布の日
二
号
第三十七条の改正規定 平成十二年十二月五日に採択された千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約附属書の改正が日本国について効力を生ずる日
三
号
第二十五条、第二十七条の十一第一項、第百三条第一項 及び第百十六条の改正規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
@
検討
2項
政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、改正後の第二十六条の二の規定の施行状況について電波の監督管理の観点から検討を加え、必要があると認めるときには、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。