電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

附 則

平成三年五月二日法律第六七号

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正
最終編集日 : 2024年 06月25日 12時41分


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@ 施行期日

1項
この法律は、平成四年二月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
電波法第十三条第三項に規定する義務船舶局(以下単に「義務船舶局」という。)であって、平成七年一月三十一日以前に建造され、又は建造に着手された船舶のものについては、船舶局無線従事者証明に関する事項を除き、平成十一年一月三十一日まで(当該義務船舶局が同日前に改正後の電波法(以下「新法」という。)第三十三条の規定により備えなければならないこととされる機器を備える場合にあっては、当該機器を備える日まで)は、なお従前の例による。
3項
前項の規定によりなお従前の例によることとされる義務船舶局には、同項の規定にかかわらず、新法第三十三条の規定により備えなければならないこととされる機器のうち、遭難自動通報設備の機器 及び船舶の航行の安全に関する情報を受信するための機器であって郵政省令で定めるものを平成十一年一月三十一日前の郵政省令で定める日までに備えなければならない。この場合において、当該郵政省令で定める機器(船舶の航行の安全に関する情報を受信するためのものに限る。)は、新法第三十七条第五号に掲げる機器とみなして、同項の規定にかかわらず、同条の規定を適用する。
4項
新法第三十七条第五号 及び第六号の規定により新たにその型式について郵政大臣の行う検定に合格したものでなければ施設してはならないこととされた無線設備の機器(次項において「新たな検定対象機器」という。)であって、この法律の施行前に郵政大臣の行う型式検定に合格したものは、同条に規定する検定に合格した型式のものとみなす。
5項
この法律の施行の際 現に船舶に施設している新たな検定対象機器であって、この法律の施行前に改正前の電波法(次項において「旧法」という。)第十条 又は第十八条の規定による検査に合格したものは、当該船舶に施設している間は、新法第三十七条に規定する検定に合格した型式のものとみなす。
6項
この法律の施行前に旧法 又は旧法に基づく命令の規定により船舶局無線従事者証明について郵政大臣がした処分、手続 その他の行為は、それぞれ新法 又は新法に基づく命令の相当規定によりしたものとみなし、この法律の施行前に旧法 又は旧法に基づく命令の規定により船舶局無線従事者証明を受けようとする者 又はこの法律の施行の際 現に船舶局無線従事者証明を受けている者がした申請 その他の行為は、それぞれ新法 又は新法に基づく命令の相当規定によりしたものとみなす。