電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

附 則

平成九年五月九日法律第四七号

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第六条、第十条 及び第十八条の改正規定、第二十四条の次に七条を加える改正規定、第七十三条の改正規定、第七十三条の二を削る改正規定、第九十九条の十一第一項第一号の改正規定(「免許手続)」の下に「、第二十四条の二第一項(事業者の点検能力の認定)、第二十七条の二(特定無線局)、第二十七条の四第二号(特定無線局の開設の根本的基準)、第二十七条の五第三項(包括免許の有効期間)」を加える部分(第二十四条の二第一項に係る部分に限る。)及び「、第七十三条の二第一項(指定検査機関)」を削る部分に限る。)、同項第四号の改正規定(「、第七十三条の二第一項の規定による指定検査機関の指定」を削る部分に限る。)、第百条第五項の改正規定、第百三条第一項の改正規定(「、指定検査機関が行う検査を受ける者にあつては当該指定検査機関」を削る部分に限る。)、同条第二項、第百四条の四 及び第百九条の二の改正規定、第百十条の改正規定(「第十八条」を「第十八条第一項」に改める部分に限る。)、第百十一条 及び第百十三条の改正規定 並びに第百十六条の改正規定中第五号を第九号とし、第四号を第八号とし、第三号の次に四号を加える改正規定(第四号から第六号までに係る部分に限る。)並びに附則第三条から第五条までの規定は、平成十年四月一日から施行する。
2項
この法律による改正後の電波法(以下「新法」という。)第二十四条の二第一項の規定による認定 及びこれに関し必要な手続 その他の行為は、前項ただし書に規定する改正規定の施行前においても、新法の例によりすることができる。
3項
この法律の施行の日から平成十年三月三十一日までの間は、新法第九十九条の十一第一項第一号中「第百二条の十八第五項」とあるのは「第七十三条の二第五項 及び第百二条の十八第五項」と、同項第三号、新法第九十九条の十二第六項 並びに新法第百十三条の二第一号 及び第三号中「第四十七条の二 及び第百二条の十八第五項」とあるのは「第四十七条の二、第七十三条の二第五項 及び第百二条の十八第五項」と、新法第九十九条の十一第一項第三号中「 若しくは指定較正機関」とあるのは「、指定検査機関 若しくは指定較正機関」と、「 若しくは較正員」とあるのは「、検査員 若しくは較正員」と、同号、新法第百十条の二 及び第百十三条の二第二号中「第百二条の十七第六項 及び第百二条の十八第五項」とあるのは「第七十三条の二第五項、第百二条の十七第六項 及び第百二条の十八第五項」と、新法第九十九条の十一第一項第三号中「センター 若しくは指定較正機関」とあるのは「指定検査機関、センター 若しくは指定較正機関」と、新法第九十九条の十二第六項中「 又は指定較正機関」とあるのは「、指定検査機関 又は指定較正機関」と、「 又は較正員」とあるのは「、検査員 又は較正員」と、新法第百二条の十八第一項中「無線設備」とあるのは「無線設備(第三十条 及び第三十二条の規定により備え付けなければならない設備を含む。)」と、新法第百十条の二 及び第百十三条の二中「センター 又は指定較正機関」とあるのは「指定検査機関、センター 又は指定較正機関」と、新法第百十三条の二第三号中「 又は較正の業務の全部」とあるのは「、定期検査の業務の全部 又は較正の業務の全部」とする。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律の施行の日前に登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一の第四十八号に掲げる無線局の免許の申請書を郵政大臣に提出した場合における当該無線局の免許に係る手数料 及び新法第百三条の二第一項に規定する電波利用料については、なお従前の例による。

# 第三条

1項
指定検査機関の役員 又は職員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、附則第一条第一項ただし書に規定する改正規定の施行後も、なお従前の例による。

# 第四条

1項
附則第一条第一項ただし書に規定する改正規定の施行前にされた改正前の電波法(以下「旧法」という。)の規定による指定検査機関の処分については、旧法第百四条の四の規定は、当該改正規定の施行後もなお その効力を有する。この場合において、同条中「郵政大臣」とあるのは、「総務大臣」とする。
2項
前項の規定によりなお効力を有することとされた旧法第百四条の四第一項の規定によりされた審査請求に対する裁決については、当該審査請求を総務大臣に対する異議申立てとみなして、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第四十七条の規定を適用する。

# 第五条

1項
附則第一条第一項ただし書に規定する改正規定の施行前にした行為 及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 検討

1項
政府は、附則第一条第一項ただし書に規定する改正規定の施行後十年を経過した場合において、改正後の第二十四条の二から第二十四条の八まで及び第百二条の十八の規定の施行状況について検討を加え、電波監理の観点から必要があると認めるときには、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。