電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

附 則

平成二七年五月二二日法律第二六号

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正
最終編集日 : 2024年 06月25日 12時41分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条 及び附則第八条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 準備行為

1項
総務大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前において、第一号に掲げる事項については第一条の規定による改正前の電気通信事業法(以下「旧電気通信事業法」という。)第百六十九条の政令で定める審議会等に、第二号 及び第三号に掲げる事項については電波監理審議会に、それぞれ諮問することができる。
一 号
二 号
第二条の規定による改正後の電波法(以下「新電波法」という。)第四条第二項の規定による総務省令の制定 又は改廃

# 第四条 @ 電波法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に第二条の規定による改正前の電波法(以下「旧電波法」という。)第二十七条の十三第一項の規定により認定を受けている同項に規定する開設計画(電気通信業務(旧電気通信事業法第二条第六号に規定する電気通信業務をいう。)を行うことを目的とする特定基地局(旧電波法第二十七条の十二第一項に規定する特定基地局をいう。)に係るものに限る。)は、新電波法第二十七条の十三第一項の規定により認定を受けた同項に規定する開設計画とみなす。

# 第六条 @ 処分等の効力

1項
施行日前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第九条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。