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施行期日
1項
この法律は、平成五年四月一日から施行する。ただし、第百二条の十三の改正規定は、公布の日から施行する。
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経過措置
2項
この法律の施行の際 現に第十三条第三項に規定する義務船舶局 又は義務航空機局の免許を受けている者は、この法律の施行の日から二年以内に、その免許状を郵政大臣に提出し、その住所について免許状の訂正を受けなければならない。
3項
この法律の施行の際 現に免許を受けている無線局については、改正後の第百三条の二第一項 及び第三項の規定は、この法律の施行後最初に到来する同条第一項に規定する応当日の前日(当該応当日前に当該免許の有効期間が満了する場合は、その満了の日)までは、適用しない。