電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

附 則

昭和三三年五月六日法律第一四〇号

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正
最終編集日 : 2024年 06月25日 12時41分


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1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
2項
この法律の施行の際、現に次の表の上欄の資格を有している者は、この法律の施行の日に、それぞれこの法律による改正後の電波法の規定による同表の下欄の資格の免許を受けたものとみなす。
旧資格
新資格
第一級無線通信士
第一級無線通信士
第二級無線通信士
第二級無線通信士
第三級無線通信士
第三級無線通信士
航空級無線通信士
航空級無線通信士
電話級無線通信士
電話級無線通信士
第一級無線技術士
第一級無線技術士
第二級無線技術士
第二級無線技術士
特殊無線技士
特殊無線技士
第一級アマチユア無線技士
第一級アマチユア無線技士
第二級アマチユア無線技士
電話級アマチユア無線技士