この法律は、郵政省設置法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第二百七十九号)の施行の日から施行する。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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附 則
昭和二七年七月三一日法律第二八〇号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正
最終編集日 :
2024年 06月25日 12時41分
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従前の電波監理委員会の機関 及び職員(委員長 及び委員を除く。)は、郵政省の相当の機関 及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
この法律の施行の際 現に効力を有する電波監理委員会規則は、この法律の施行後も郵政省令としての効力を有するものとする。