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電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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附 則
昭和五六年五月二三日法律第四九号
分類
法律
カテゴリ
電気通信
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施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
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最終更新
: 令和五年法律第八十七号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 06月25日 12時41分
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電気通信
電波法
附 則 - 昭和五六年五月二三日法律第四九号
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、第百十条第一号の改正規定は、昭和五十八年一月一日から施行する。
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経過措置
2項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。