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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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経過措置
2項
この法律の施行前に郵政大臣の行う型式検定に合格した型式のレーダーは、改正後の電波法第三十七条に規定する検定に合格した型式のものとみなす。
3項
この法律の施行の際 現に船舶安全法第二条の規定に基づく命令により船舶に備えているレーダー(前項の規定により検定に合格したとみなされた型式のものを除く。)でこの法律の施行前に改正前の電波法第十条 又は第十八条の規定による検査に合格したものは、当該船舶に備えている間は、改正後の電波法第三十七条に規定する検定に合格した型式のものとみなす。