この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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附 則
昭和六一年一二月四日法律第九三号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正
最終編集日 :
2024年 06月25日 12時41分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三十六条 @ 電波法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行前にした第百四十一条の規定による改正前の電波法第百二条の二第一項第六号の規定による伝搬障害防止区域の指定 又は同法第百二条の五第一項の規定による当該区域に係る重要無線通信障害原因となる旨の通知は、それぞれ第百四十一条の規定による改正後の電波法第百二条の二第一項第六号 又は第百二条の五第一項の規定により伝搬障害防止区域に係るものとしてした指定 又は通知とみなす。
# 第四十一条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。