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施行期日等
1項
この法律は、昭和六十一年七月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2項
郵政大臣は、この法律の施行日前においても、この法律による改正後の電波法(以下「新法」という。)第三十七条第四号の規定に基づく郵政省令を定め、同令により新たにその型式について郵政大臣の行う検定に合格したものでなければ施設してはならないこととされた無線設備の機器(以下「新たな検定対象機器」という。)について、型式検定を行うことができる。
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経過措置
3項
この法律の施行の際 現に船舶に施設している新たな検定対象機器であつて、この法律の施行前に改正前の電波法第十条 又は第十八条の規定による検査に合格したものは、当該船舶に施設している間は、新法第三十七条に規定する検定に合格した型式のものとみなす。