この法律は、昭和六十三年十月一日から施行する。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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附 則
昭和六三年五月六日法律第二九号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正
最終編集日 :
2024年 06月25日 12時41分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ 旧法等の規定に基づく処分等の効力
この法律の施行前に、旧法 又は第二条の規定による改正前の電波法の規定によりした処分、手続 その他の行為は、新法 又は第二条の規定による改正後の電波法(以下「新法等」という。)中にこれに相当する規定があるときは、新法等の規定によりしたものとみなす。
# 第六条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。