この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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附 則
昭和四〇年六月二日法律第一一四号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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この法律の施行の際 現に免許 又は第八条の予備免許を受けている無線局については、その免許 又はその予備免許に係る免許の有効期間内は、改正後の第五十六条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。