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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
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無線電信法の廃止
2項
無線電信法(大正四年法律第二十六号。以下「旧法」という。)は、廃止する。
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旧法の罰則の適用
4項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、旧法は、この法律施行後も、なお その効力を有する。
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無線従事者に関する経過規定
5項
この法律施行の際、現に無線通信士資格検定規則(昭和六年逓信省令第八号)の規定によつて第一級、第二級、第三級、電話級 又は聴守員級の無線通信士の資格を有する者は、この法律施行の日に、それぞれ この法律の規定による第一級無線通信士、第二級無線通信士、第三級無線通信士、電話級無線通信士 又は聴守員級無線通信士の免許を受けたものとみなす。
6項
旧電気通信技術者資格検定規則(昭和十五年逓信省令第十三号)廃止の際(昭和二十四年六月一日)、現に同規則の規定によつて第一級 若しくは第二級の電気通信技術者の資格 又は第三級(無線)の電気通信技術者の資格を有していた者は、この法律施行の日に、それぞれ この法律の規定による第一級無線技術士 又は第二級無線技術士の免許を受けたものとみなす。
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この法律の施行前になした処分等
9項
第五項 又は第六項に規定するものの外、旧法 又はこれに基く命令の規定に基く処分、手続 その他の行為は、この法律中これに相当する規定があるときは、この法律によつてしたものとみなす。この場合において、無線局(船舶安全法第四条の船舶 及び漁船の操業区域の制限に関する政令第五条の漁船の船舶無線電信局を除く。)の免許の有効期間は、第十三条第一項の規定にかかわらず、この法律施行の日から起算して一年以上三年以内において無線局の種別ごとに郵政省令で定める期間とする。
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電報の事業に関する経過措置
13項
電気通信事業法附則第五条第一項の規定により電報の事業が電気通信事業とみなされる間は、第二十七条の三十八第一項、第百二条の二第一項第一号 及び第百八条の二第一項に規定する電気通信業務には、当該電報の事業に係る業務が含まれるものとする。
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検討
14項
政府は、少なくとも三年ごとに、第百三条の二の規定の施行状況について電波利用料の適正性の確保の観点から検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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電波利用料の特例
15項
第百三条の二第四項の規定の適用については、当分の間、同項中「十二 電波の能率的な利用を確保し、又は電波の人体等への悪影響を防止するために行う周波数の使用 又は人体等の防護に関するリテラシーの向上のための活動に対する必要な援助」とあるのは、「/十二 電波の能率的な利用を確保し、又は電波の人体等への悪影響を防止するために行う周波数の使用 又は人体等の防護に関するリテラシーの向上のための活動に対する必要な援助/十二の二 テレビジョン放送(人工衛星局により行われるものを除く。以下 この号において同じ。)を受信することのできる受信設備を設置している者(デジタル信号によるテレビジョン放送のうち、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像 及びこれに伴う音声 その他の音響を送る放送(以下 この号において「地上デジタル放送」という。)を受信することのできる受信設備を設置している者を除く。)のうち、経済的困難 その他の事由により地上デジタル放送の受信が困難な者に対して地上デジタル放送の受信に必要な設備の整備のために行う補助金の交付 その他の援助/十二の三 地上基幹放送(音声 その他の音響のみを送信するものに限る。)を直接受信することが困難な地域において 必要最小の空中線電力による当該地上基幹放送の受信を可能とするために行われる中継局 その他の設備(当該設備と一体として設置される総務省令で定める附属設備 並びに当該設備 及び当該附属設備を設置するために必要な工作物を含む。)の整備のための補助金の交付/十二の四 大規模な自然災害が発生した場合においても、地上基幹放送 又は移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の損壊 又は故障により当該業務に著しい支障を及ぼさないようにするために行われる当該電気通信設備(当該電気通信設備と一体として設置される総務省令で定める附属設備 並びに当該電気通信設備 及び当該附属設備を設置するために必要な工作物を含む。)の整備(放送法第百十一条第一項の総務省令で定める基準 又は同法第百二十一条第一項の総務省令で定める基準に適合させるために行われるものを除く。)のための補助金の交付/」とする。