法第四十条第一項第二号ホの政令で定める海上特殊無線技士は、次のとおりとする。
一
号
第一級海上特殊無線技士
二
号
第二級海上特殊無線技士
三
号
第三級海上特殊無線技士
四
号
レーダー級海上特殊無線技士