電波法施行令

# 平成十三年政令第二百四十五号 #

第八条 # 伝搬障害防止区域の指定等に係る告示

@ 施行日 : 令和五年四月二十日 ( 2023年 4月20日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第五十八号

1項

法第百二条の二第二項の告示には、次に掲げる事項を明示しなければならない。

一 号

当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信の種類

二 号

当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信を行う無線局の空中線 又は無給電中継装置の設置場所 及び高さ

三 号

当該伝搬障害防止区域の範囲

2項

総務大臣は、法第百二条の二第二項の告示に係る伝搬障害防止区域について、前項第一号 若しくは第二号に掲げる事項に変更があったとき、又は同項第三号の伝搬障害防止区域の範囲の縮小に係る変更をしたときは、遅滞なく、その変更に係る事項を告示しなければならない。

3項

法第百二条の二第四項の規定による伝搬障害防止区域の指定の解除は、告示をもって行わなければならない。