法第七十条の七第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第七十六条第三項 | その登録に係る無線局の運用の停止を命じ、運用許容時間、周波数 若しくは空中線電力を制限し、 又は新たな開設を禁止する | 当該登録局の運用の停止を命じ、 又は運用許容時間、周波数 若しくは空中線電力を制限する |
第七十六条の二の二 | 登録に係る無線局を新たに開設することを禁止し、 又は当該登録人が開設している登録局 | 当該登録局 |
法第七十条の七第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第七十六条第三項 | その登録に係る無線局の運用の停止を命じ、運用許容時間、周波数 若しくは空中線電力を制限し、 又は新たな開設を禁止する | 当該登録局の運用の停止を命じ、 又は運用許容時間、周波数 若しくは空中線電力を制限する |
第七十六条の二の二 | 登録に係る無線局を新たに開設することを禁止し、 又は当該登録人が開設している登録局 | 当該登録局 |