この政令は、電波法の一部を改正する法律(平成十三年法律第四十八号)の施行の日(平成十三年七月二十五日)から施行する。
電波法施行令
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平成十三年政令第二百四十五号
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附 則
@ 施行日 : 令和五年四月二十日
( 2023年 4月20日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第五十八号
最終編集日 :
2024年 11月06日 14時44分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 電波法による伝搬障害防止区域の指定に関する政令等の廃止
次に掲げる政令は、廃止する。
一
号
電波法による伝搬障害防止区域の指定に関する政令(昭和三十九年政令第二百八十六号)
二
号
無線従事者の操作の範囲等を定める政令(平成元年政令第三百二十五号)
三
号
電波法第百四条第一項の独立行政法人を定める政令(平成十二年政令第三百三十一号)
四
号
電波法第百二条の十四の二の規定に基づく情報通信の技術を利用する方法に関する政令(平成十三年政令第六号)
# 第三条 @ 経過措置
この政令の施行の際 現に前条の規定による廃止前の無線従事者の操作の範囲等を定める政令(次項において「旧操作範囲令」という。)の規定による第一級海上特殊無線技士、第二級海上特殊無線技士、第三級海上特殊無線技士、レーダー級海上特殊無線技士、航空特殊無線技士、第一級陸上特殊無線技士、第二級陸上特殊無線技士、第三級陸上特殊無線技士 又は国内電信級陸上特殊無線技士の資格の免許を受けている者は、この政令の施行の日に、それぞれこの政令の規定による当該資格の免許を受けたものとみなす。
無線従事者の行い、又はその監督を行うことができる無線設備の操作の範囲については、旧操作範囲令附則第五項の規定は、なお その効力を有する。この場合において、同項中「新令第三条第一項 及び第四項 並びに前項」とあるのは、「電波法施行令(平成十三年政令第二百四十五号)第三条第一項 及び第五項」とする。