電波監理審議会令

# 令和四年政令第二百九十号 #

第三条 # 議事


1項

部会は、当該部会に属する委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない

2項

部会の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。


可否同数のときは、部会長の決するところによる。