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電波監理審議会令
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令和四年政令第二百九十号
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第三条
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議事
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電気通信
電波監理審議会令
第三条
1項
部会は、当該部会に属する委員の
半数以上
が出席しなければ、会議を開き、
議決することができない
。
2項
部会の議事は、出席した委員の
過半数
をもって決する。
可否同数のときは、部会長の決するところによる。