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電波監理審議会令
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令和四年政令第二百九十号
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第五条
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審議会の運営
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電気通信
電波監理審議会令
第五条
1項
この政令に定める
もののほか
、議事の手続 その他審議会の運営に関し必要な事項は、総務省令で定める。