特定サーバー管理者は、青少年閲覧防止措置をとったときは、当該青少年閲覧防止措置に関する記録を作成し、これを保存するよう努めなければならない。
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律
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平成二十年法律第七十九号
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略称 : 青少年インターネット環境整備法
第二十三条 # 青少年閲覧防止措置に関する記録の作成及び保存
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十七号による改正