青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律

# 平成二十年法律第七十九号 #
略称 : 青少年インターネット環境整備法 

第二十条 # 青少年有害情報フィルタリングソフトウェア開発事業者等の努力義務

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正

1項

青少年有害情報フィルタリングソフトウェアを開発する事業者 及び青少年有害情報フィルタリングサービスを提供する事業者は、青少年有害情報であって閲覧が制限されないものをできるだけ少なくするとともに、次に掲げる事項に配慮して青少年有害情報フィルタリングソフトウェアを開発し、又は青少年有害情報フィルタリングサービスを提供するよう努めなければならない。

一 号

閲覧の制限を行う情報を、青少年の発達段階 及び利用者の選択に応じ、きめ細かく設定できるようにすること。

二 号

閲覧の制限を行う必要がない情報について閲覧の制限が行われることをできるだけ少なくすること。

2項

前項に定めるもののほか、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアを開発する事業者 及び青少年有害情報フィルタリングサービスを提供する事業者は、その開発する青少年有害情報フィルタリングソフトウェア 又はその提供する青少年有害情報フィルタリングサービスについて、その性能 及び利便性の向上に努めなければならない。