青少年有害情報フィルタリングソフトウェアを開発する事業者 及び青少年有害情報フィルタリングサービスを提供する事業者は、青少年有害情報であって閲覧が制限されないものをできるだけ少なくするとともに、次に掲げる事項に配慮して青少年有害情報フィルタリングソフトウェアを開発し、又は青少年有害情報フィルタリングサービスを提供するよう努めなければならない。
一
号
二
号
閲覧の制限を行う情報を、青少年の発達段階 及び利用者の選択に応じ、きめ細かく設定できるようにすること。
閲覧の制限を行う必要がない情報について閲覧の制限が行われることをできるだけ少なくすること。