青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律

# 平成二十年法律第七十九号 #
略称 : 青少年インターネット環境整備法 

第八条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正

1項

こども基本法令和四年法律第七十七号に規定するこども政策推進会議(第三項において「会議」という。)は、青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定め、及びその実施を推進するものとする。

2項

基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 号

青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策についての基本的な方針

二 号

インターネットの適切な利用に関する教育 及び啓発活動の推進に係る施策に関する事項

三 号

青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの性能の向上及び利用の普及等に係る施策に関する事項

四 号

青少年のインターネットの適切な利用に関する活動を行う民間団体等の支援 その他青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策に関する重要事項

3項

会議は、第一項の規定により基本計画を定めたときは、遅滞なく、基本計画を公表しなければならない。

4項

前項の規定は、基本計画の変更について準用する。