携帯電話インターネット接続役務提供事業者等は、役務提供契約を締結しようとする相手方が青少年である場合にあっては当該青少年に対し、役務提供契約に係る携帯電話端末等の使用者が青少年であり、かつ、当該役務提供契約を締結しようとする相手方がその青少年の保護者である場合にあっては当該保護者に対し、次に掲げる事項について、説明しなければならない。
一
号
二
号
携帯電話端末等からのインターネットの利用により青少年が青少年有害情報の閲覧をする可能性がある旨
青少年有害情報フィルタリングサービスの利用の必要性 及び内容 並びに第十六条に規定する青少年有害情報フィルタリング有効化措置の必要性 及び内容