青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律

# 平成二十年法律第七十九号 #
略称 : 青少年インターネット環境整備法 

附 則

平成二一年七月八日法律第七一号

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 平成三十年二月一日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第七十五号による改正
最終編集日 : 2023年 10月21日 15時34分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第四条 @ 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項

前条の規定による改正前の青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第八条第一項に規定するインターネット青少年有害情報対策・環境整備推進会議が旧法第十二条第一項の規定により作成した同項の基本計画は、この法律の施行後は、本部が前条の規定による改正後の青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第十二条第一項の規定により作成した同項の基本計画とみなす。