この省令において使用する用語は、
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律に基づくフィルタリング推進業務を行う者の登録等に関する省令
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平成二十一年総務省・経済産業省令第一号
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この省令において使用する用語は、
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。