法第二十四条第二項の規定による登録の申請は、
次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣 及び経済産業大臣に提出して行うものとする。
一
号
二
号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人 その他の団体にあっては、その代表者の氏名
フィルタリング推進業務を行おうとする事務所の所在地