法第二十五条第一項の規定によるフィルタリング推進業務の全部 又は一部の休止 又は廃止の届出は、
次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣 及び経済産業大臣に提出して行うものとする。
一
号
二
号
三
号
休止し、又は廃止したフィルタリング推進業務の範囲
休止し、又は廃止した年月日及び休止した場合にあっては、その期間
休止 又は廃止の理由