@ 施行期日
この省令は、
出入国管理及び難民認定法 及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の
法律の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
この省令は、
出入国管理及び難民認定法 及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の
法律の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
改正後の第二条第二項の規定の適用については、
外国人登録原票の写しは、
この省令の施行の日から起算して
六月を経過する日までの間は、
同項第二号に掲げる書類とみなす。