この省令は、法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律に基づくフィルタリング推進業務を行う者の登録等に関する省令
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平成二十一年総務省・経済産業省令第一号
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附 則
最終編集日 :
2022年 09月01日 13時07分
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