青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第十六条に規定する青少年有害情報フィルタリング有効化措置を講ずる必要性が低いもの等を定める省令

平成三十年総務省・経済産業省令第一号
分類 府令・省令
カテゴリ   電気通信
最終編集日 : 2024年 06月25日 09時06分

制定に関する表明

青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律平成二十年法律第七十九号)第十六条の規定に基づき、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第十六条に規定する青少年有害情報フィルタリング有効化措置を講ずる必要性が低いもの等を定める省令を次のように定める。

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1項

この省令において使用する用語は、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律以下「」という。)において使用する用語の例による。

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1項

法第十六条の青少年有害情報フィルタリング有効化措置を講ずる必要性が低いものとして総務省令・経済産業省令で定めるものは、携帯電話インターネット接続役務提供事業者の電気通信設備(電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号第二条第二号に規定する電気通信設備をいい、端末設備(同法第五十二条に規定する端末設備をいう。)を除く)のみを用いて提供される青少年有害情報フィルタリングサービスにより青少年有害情報の閲覧を制限することが可能な携帯電話端末等とする。

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1項

法第十六条の販売が携帯電話インターネット接続役務の提供と関連性を有するものとして総務省令・経済産業省令で定めるものは、携帯電話インターネット接続役務提供事業者等が携帯電話端末等に係る携帯電話インターネット接続役務の提供に関する契約と併せて当該携帯電話端末等の売買契約(割賦販売(割賦販売法昭和三十六年法律第百五十九号第二条第一項に規定する割賦販売をいう。)の方法により販売する契約 及び個別信用購入あっせん関係販売契約(同法第三十五条の三の五第一項に規定する個別信用購入あっせん関係販売契約をいう。)を含む。)を締結する携帯電話端末等のうち、当該携帯電話インターネット接続役務を提供するために販売されるものとする。

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