青少年の読書指導のための資料の作成等に関する規程

# 昭和三十四年文部省令第二十三号 #

第一条


1項

文部大臣は、社会教育として行われる 青少年の読書指導に資するため、この規程の定めるところにより、おおむね十八歳までの者を対象として発行された図書(教科用図書、学習参考書 その他学校で用いられることを目的としたもの、辞書 及び事典を除く)につき、社会教育審議会の議を経て健全な青少年の育成上 有益な図書の目録を作成し、配付するものとする。