青少年の読書指導のための資料の作成等に関する規程

# 昭和三十四年文部省令第二十三号 #

第二条


1項

目録の作成は、発行者が当該目録に登載されることを申し出た図書について行うものとする。


ただし、申し出のない図書であつても、社会教育審議会が適当と認めるものについては、目録を作成することができる。

2項

前項の申し出の時期、申出書の様式、読者対象の別 その他 申し出に関し必要な事項は告示する。