青少年の読書指導のための資料の作成等に関する規程

# 昭和三十四年文部省令第二十三号 #

第五条


1項

目録に登載された図書について、その登載を不適当と 社会教育審議会が認めたときは、当該図書を目録から まつ消するものとする。