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青少年の読書指導のための資料の作成等に関する規程
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昭和三十四年文部省令第二十三号
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第四条
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青少年の読書指導のための資料の作成等に関する規程
第四条
1項
目録に登載された図書の発行者は、当該図書について、その内容の改訂 その他 重要な変更を行つた場合は、目録の記載事項の変更を申し出るものとする。