青少年の読書指導のための資料の作成等に関する規程

# 昭和三十四年文部省令第二十三号 #

第四条


1項

目録に登載された図書の発行者は、当該図書について、その内容の改訂 その他 重要な変更を行つた場合は、目録の記載事項の変更を申し出るものとする。