厚生労働大臣は、第四条 及び前条に定める事項についての必要な措置に関し、事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等 その他の関係者が適切に対処するために必要な指針を定め、これを公表するものとする。
青少年の雇用の促進等に関する法律
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昭和四十五年法律第九十八号
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略称 : 若者雇用促進法
第七条 # 指針
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正