青少年の雇用の促進等に関する法律

# 昭和四十五年法律第九十八号 #
略称 : 若者雇用促進法 

第七章 罰則

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 : 2024年 05月08日 17時19分


1項

第十八条第五項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十八条第四項の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事した者

二 号

第十八条第五項において準用する職業安定法第三十七条第二項の規定による指示に従わなかった者

三 号

第十八条第五項において準用する職業安定法第三十九条 又は第四十条の規定に違反した者

1項

法第三十七条の二に規定する申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。

一 号

結核患者の住所、氏名、生年月日、性別 及び個人番号

二 号

申請者が結核患者の保護者の場合にあっては、当該保護者の住所、氏名(保護者が法人であるときは、当該法人の主たる事務所の所在地 及び名称)及び個人番号 並びに結核患者との関係

三 号

結核患者が法第三十九条に規定する者に該当する場合にあっては、その旨

2項

前項の申請書には、次に掲げるものを添付しなければならない。

一 号

当該医療を受けようとする医師の診断書

二 号

肺結核、粟粒結核、結核性胸膜炎 又は結核性膿胸であるときは胸部の、腎結核、尿管結核 又は性器結核であるときは造影法による腎、尿管 又は性器の、骨関節結核であるときは骨 及び関節のエックス線直接撮影写真であって申請前三月以内に撮影したもの

3項

都道府県知事は、第一項の申請書の提出を受けたときは、保健所長が申請書を受理した日から一月以内法第三十七条の二第一項の規定によって費用を負担するか否かを決定し、負担すべき旨を決定したときは、速やかに患者票を申請者に交付しなければならない。

4項

前項の患者票の交付を受けた者は、医療を受け 又は受けさせるに当たっては、患者票を法第三十八条第二項の規定によって指定された結核指定医療機関に提示しなければならない。

5項

法第三十七条の二第一項の規定によって費用の負担を受けている者 又はその保護者は、その医療を受ける病院 又は診療所を変更しようとするときは、あらかじめ結核患者の居住地を管轄する保健所長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。

6項

第三項の患者票の交付を受けた者は、その結核患者について医療を受ける必要が無くなったときは、速やかに、患者票を保健所長を経由して都道府県知事に返納しなければならない。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十六条第二項の規定に違反した者

二 号

第十八条第五項において準用する職業安定法第五十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

三 号

第十八条第五項において準用する職業安定法第五十条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

四 号

第十八条第五項において準用する職業安定法第五十一条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

1項

第二十八条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。