青少年の雇用の促進等に関する法律

# 昭和四十五年法律第九十八号 #
略称 : 若者雇用促進法 

第三十三条 # 船員に関する特例

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

船員職業安定法昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員 及び同項に規定する船員になろうとする者に関しては、

第四条第二項
特定地方公共団体(職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第九項に規定する特定地方公共団体をいう。以下同じ。)並びに職業紹介事業者(同条第十項に規定する職業紹介事業者」とあるのは
「無料船員職業紹介事業者(船員職業安定法昭和二十三年法律第百三十号)第六条第四項に規定する無料船員職業紹介事業者」と、

第三十九条」とあるのは
「第四十四条第二項」と、

同法第四条第六項に規定する募集情報等提供」とあるのは
「労働者の募集に関する情報を提供すること」と、

職業紹介事業者等」とあるのは
「無料船員職業紹介事業者等」と、

第六条
(特定地方公共団体を含む。)、事業主、職業紹介事業者等」とあるのは
「、事業主、無料船員職業紹介事業者等」と、

第七条
厚生労働大臣」とあるのは
「国土交通大臣」と、

特定地方公共団体、職業紹介事業者等」とあるのは
「無料船員職業紹介事業者等」と、

第八条第一項
厚生労働大臣」とあるのは
「国土交通大臣」と、

同条第四項同条第六項において準用する場合を含む。)中
厚生労働大臣」とあるのは
「国土交通大臣」と、

労働政策審議会」とあるのは
「交通政策審議会」と、

同条第五項同条第六項において準用する場合を含む。)中
厚生労働大臣」とあるのは
「国土交通大臣」と、

第九条
公共職業安定所」とあるのは
「地方運輸局(運輸監理部を含む。以下同じ。)」と、

第十条
公共職業安定所」とあるのは
「地方運輸局」と、

第十三条第一項
厚生労働省令」とあるのは
「国土交通省令」と、

第十四条
公共職業安定所、特定地方公共団体」とあるのは
「地方運輸局」と、

職業紹介事業者」とあるのは
「無料船員職業紹介事業者」と、

第二十五条
公共職業安定所」とあるのは
「地方運輸局」と、

第二十七条
特定地方公共団体、職業紹介事業者等」とあるのは
「無料船員職業紹介事業者等」と、

第二十八条
厚生労働大臣」とあるのは
「国土交通大臣」と、

職業紹介事業者等」とあるのは
「無料船員職業紹介事業者等」と、

第二十九条
公共職業安定所」とあるのは
「地方運輸局」と、

第三十条
厚生労働大臣」とあるのは
「国土交通大臣」と、

第三十一条第一項
厚生労働大臣」とあるのは
「国土交通大臣」と、

厚生労働省令」とあるのは
「国土交通省令」と、

都道府県労働局長」とあるのは
「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、

前条
厚生労働省令」とあるのは
「国土交通省令」と

する。