第四条第一項、第六条、第七条、第十五条から第十九条まで、第二十二条、第二十七条 及び第二十八条の規定は、国家公務員 及び地方公務員に関しては、適用しない。
青少年の雇用の促進等に関する法律
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昭和四十五年法律第九十八号
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略称 : 若者雇用促進法
第三十四条 # 適用除外
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正