青少年の雇用の促進等に関する法律

# 昭和四十五年法律第九十八号 #
略称 : 若者雇用促進法 

第三十条 # 調査等

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

厚生労働大臣は、青少年雇用対策基本方針を定めるについて必要な調査を実施するものとする。

2項

厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、関係行政機関の長に対し、資料の提供 その他 必要な協力を求めることができる。

3項

厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、都道府県知事から必要な調査報告を求めることができる。