青少年である労働者は、将来の経済 及び社会を担う者としての自覚を持ち、自ら進んで有為な職業人として成育するように努めなければならない。
青少年の雇用の促進等に関する法律
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昭和四十五年法律第九十八号
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略称 : 若者雇用促進法
第三条
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正