青少年の雇用の促進等に関する法律

# 昭和四十五年法律第九十八号 #
略称 : 若者雇用促進法 

第九条 # 職業指導等

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

公共職業安定所は、青少年が適職を選択することを可能とするため、青少年 その他関係者に対して雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、職業経験がないこと、学校教育法昭和二十二年法律第二十六号第一条に規定する学校(以下「学校」という。)を退学したこと、不安定な就業を繰り返していること その他青少年の状況に応じた職業指導 及び職業紹介を行う等必要な措置を講ずるものとする。