国は、青少年の職業能力の開発 及び向上を図るため、地方公共団体 その他の関係者と連携し、青少年に対して、職業訓練の推進、職業能力検定の活用の促進、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第三十条の三に規定するキャリアコンサルタントによる相談の機会の付与、同法第十五条の四第一項に規定する職務経歴等記録書の普及の促進 その他必要な措置を総合的かつ効果的に講ずるように努めなければならない。
青少年の雇用の促進等に関する法律
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昭和四十五年法律第九十八号
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略称 : 若者雇用促進法
第二十一条 # 職業訓練等の措置
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正