国は、就業、修学 及び職業訓練の受講のいずれもしていない青少年であって、職業生活を円滑に営む上での困難を有するもの(次条 及び第二十五条において「無業青少年」という。)に対し、その特性に応じた適職の選択 その他の職業生活に関する相談の機会の提供、職業生活における自立を支援するための施設の整備 その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。
青少年の雇用の促進等に関する法律
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昭和四十五年法律第九十八号
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略称 : 若者雇用促進法
第二十三条 # 職業生活における自立の促進
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正