青少年の雇用の促進等に関する法律

# 昭和四十五年法律第九十八号 #
略称 : 若者雇用促進法 

第二十五条 # 求人者等に対する指導及び援助

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

公共職業安定所は、無業青少年に適職を紹介するため必要があるときは、求人者に対して、職業経験 その他の求人の条件について指導するものとする。

2項

公共職業安定所は、無業青少年を雇用し、又は雇用しようとする者に対して、配置その他の無業青少年の雇用に関する事項について、必要な助言 その他の援助を行うことができる。