厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主、職業紹介事業者等、求人者 及び労働者の募集を行う者に対して、報告を求め、又は助言、指導 若しくは勧告をすることができる。
青少年の雇用の促進等に関する法律
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昭和四十五年法律第九十八号
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略称 : 若者雇用促進法
第二十八条 # 報告の徴収並びに助言、指導及び勧告
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正