国は、青少年について、適職の選択を可能とする環境の整備、職業能力の開発 及び向上その他福祉の増進を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努めなければならない。
青少年の雇用の促進等に関する法律
#
昭和四十五年法律第九十八号
#
略称 : 若者雇用促進法
第五条 # 国及び地方公共団体の責務
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正
地方公共団体は、前項の国の施策と相まって、地域の実情に応じ、適職の選択を可能とする環境の整備、職業能力の開発 及び向上 その他青少年の福祉の増進を図るために必要な施策を推進するように努めなければならない。